2023年度 NGO海外援助活動助成
実施団体名
一般財団法人ゆうちょ財団
助成制度名
2023年度 NGO海外援助活動助成
お問い合わせ先
〒101-0061
東京都千代田区神田三崎町3-7-4 ゆうビル5階
一般財団法人ゆうちょ財団 国際ボランティア支援事業部
メール:vlcenter@yu-cho-f.jp
東京都千代田区神田三崎町3-7-4 ゆうビル5階
一般財団法人ゆうちょ財団 国際ボランティア支援事業部
メール:vlcenter@yu-cho-f.jp
募集時期
2022年10月01日~2022年10月31日 郵送書類は当日消印有効
対象事業
事業プロジェクト
内容/対象
1.助成活動実施期間
2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日までを実施期間とします。
2.助成対象となる団体の要件
次の要件をすべて満たす団体を対象とします。
(1) 「旧国際ボランティア貯金」の寄附金配分又は「JICA 基金」の支援を受けた事業を実施した団体であること。(日本国内事業を除く。)
(2) 日本国内に事務所を置き、かつ、代表者が定められ、意思決定及び事業実施の責任が明確であること。
(3) 適切な会計処理が行われていること。
(4) 他の援助団体に対して、助成を行っていないこと。他の援助団体に助成していることが判明した場合は、助成を取りやめることがあります。
(5) 過去の助成事業の実施において、重大な問題がなく完了させていること。
(6) 活動内容等の照会等に対し、郵便、電話、電子メールにて円滑に連絡・回答ができること。
(7) 反社会的勢力でないこと。
(8) 当財団の「NGO 海外援助活動助成」を受けた回数が団体として 5 年間(5 回)以内であること。
(5 年間(5 回)助成を受けた場合は、その後、原則 3 年間助成申請できない。)
(9) 当財団が実施する活動の進捗伺い、国際協力報告会、周知活動、国内事務所訪問、現地視察等に参加、協力できること。
また、団体の収入規模を基本に、以下のとおり、二つの申請枠を設けておりますので、該当の枠にて申請を受け付けます。
(1) J 枠⇒過去二年間の事業収入平均がおおよそ 5,000 万円未満
「J 枠」は、まだ小規模であり、これから活動を拡大しようとしている団体を支援するものです。
(2) S 枠⇒過去二年間の事業収入平均がおおよそ 5,000 万円以上
「S 枠」は、既に成熟した活動を行っている大規模団体を支援するものです。
3.助成対象となる事業の要件
次の要件をすべて満たす事業を対象とします。
(1) 過去に「旧国際ボランティア貯金」の寄附金配分又は「JICA 基金」の支援を受けたことがある事業で、当該事業を継続する事業であること。(日本国内事業を除く。)
(2) 活動内容に政治的又は宗教的行為(類似行為を含む)が含まれない事業であること。
4.助成対象となる活動の要件
次の要件をすべて満たす活動を対象とします。
(1)活動が、上記 3 の事業に含まれ、かつ同一国内において実施するものであれば、新規の活動であっても差し支えありません。
(2) 同一の地域で同一の活動にて他の助成制度から助成を受けている場合(申請中及びこれから申請する場合を含む)、経費項目が重ならないようにしてください。
(3) 活動対象地や住民のニーズを十分に把握し、BHN(basic human needs:基礎生活分野)を充足させる活動であること。
(4) 申請団体が主体となり、裨益者に直接実施する活動であること。
(5) 申請時点で活動計画が明確であること。
(6) 活動期間内に日本からの専門家又はスタッフを活動地に駐在させ又は派遣し、現地の人々と協力して行う活動であること。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により日本から活動地への渡航が難しい期間には、Web会議等の通信手段により日本から遠隔で活動をコントロールし、実施できる活動であること。
(7) 活動地の住民に対し、申請団体又はカウンターパートが教育、指導、技術・ノウハウ移転を行い、住民の自立を支援する活動であること。
なお、日本からの資金援助、寄贈を目的とした物品の購入又は建設のみと思われる活動は助成対象外となります。
(8) 活動実施にあたって活動地の属する国及び地域と十分な調整を行っていること。
実施国によっては NGO が活動するにあたって、NGO 登録等の手続きが必要な場合がありますので、ご確認のうえ、必要な手続きが完了されてから申請をしてください。
また、申請時に、登録証等の写しをご提出ください。
(9) 申請時点で、活動地及び周辺地に外務省海外安全情報(危険情報)において、「退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」が発出されておらず、申請団体が行う活動の安全が十分確保され得ること。
ただし、その後危険レベルが引き上げられた場合、助成を見直す場合があります。
(10) 活動実施において、新型コロナウイルス感染症等に対するリスクをできるだけ抑える対策や減らす手段を講じていること。
(11) 医療行為を伴う活動(診察や検診、健診、リハビリテーション等も含む)を申請する場合は、活動実施国において、医療行為を実施できる資格や証明を認定する機関(保健省等)から、医療行為を行う許可を書面で得られていること、また、その写しを申請時に提出すること。
なお、活動の様々な形態のうち、「マイクロファイナンス」「奨学金」について、S 枠では引き続き対象外の活動としますが、J 枠では助成対象の活動とします。
5.助成金の上限額
助成金は S 枠では活動に直接かかる経費のみ、
J 枠では活動に直接かかる経費及びその活動に関する日本国内でのプロジェクト管理費(助成金額の 20%が上限)とし、
S 枠 J 枠とも助成金額の上限額は 1 件あたり 100 万円とします。
(自己資金部分も含めた活動の総額に制限はありませんが、J 枠では自己資金部分の調達に十分な見通しが立っていることが要件となります。)
また、助成金総額は 1,000 万円で S 枠 5 件程度、J 枠 5 件程度となっています。
申請内容によってはそれぞれ 3~7 件と変更する場合があります。
2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日までを実施期間とします。
2.助成対象となる団体の要件
次の要件をすべて満たす団体を対象とします。
(1) 「旧国際ボランティア貯金」の寄附金配分又は「JICA 基金」の支援を受けた事業を実施した団体であること。(日本国内事業を除く。)
(2) 日本国内に事務所を置き、かつ、代表者が定められ、意思決定及び事業実施の責任が明確であること。
(3) 適切な会計処理が行われていること。
(4) 他の援助団体に対して、助成を行っていないこと。他の援助団体に助成していることが判明した場合は、助成を取りやめることがあります。
(5) 過去の助成事業の実施において、重大な問題がなく完了させていること。
(6) 活動内容等の照会等に対し、郵便、電話、電子メールにて円滑に連絡・回答ができること。
(7) 反社会的勢力でないこと。
(8) 当財団の「NGO 海外援助活動助成」を受けた回数が団体として 5 年間(5 回)以内であること。
(5 年間(5 回)助成を受けた場合は、その後、原則 3 年間助成申請できない。)
(9) 当財団が実施する活動の進捗伺い、国際協力報告会、周知活動、国内事務所訪問、現地視察等に参加、協力できること。
また、団体の収入規模を基本に、以下のとおり、二つの申請枠を設けておりますので、該当の枠にて申請を受け付けます。
(1) J 枠⇒過去二年間の事業収入平均がおおよそ 5,000 万円未満
「J 枠」は、まだ小規模であり、これから活動を拡大しようとしている団体を支援するものです。
(2) S 枠⇒過去二年間の事業収入平均がおおよそ 5,000 万円以上
「S 枠」は、既に成熟した活動を行っている大規模団体を支援するものです。
3.助成対象となる事業の要件
次の要件をすべて満たす事業を対象とします。
(1) 過去に「旧国際ボランティア貯金」の寄附金配分又は「JICA 基金」の支援を受けたことがある事業で、当該事業を継続する事業であること。(日本国内事業を除く。)
(2) 活動内容に政治的又は宗教的行為(類似行為を含む)が含まれない事業であること。
4.助成対象となる活動の要件
次の要件をすべて満たす活動を対象とします。
(1)活動が、上記 3 の事業に含まれ、かつ同一国内において実施するものであれば、新規の活動であっても差し支えありません。
(2) 同一の地域で同一の活動にて他の助成制度から助成を受けている場合(申請中及びこれから申請する場合を含む)、経費項目が重ならないようにしてください。
(3) 活動対象地や住民のニーズを十分に把握し、BHN(basic human needs:基礎生活分野)を充足させる活動であること。
(4) 申請団体が主体となり、裨益者に直接実施する活動であること。
(5) 申請時点で活動計画が明確であること。
(6) 活動期間内に日本からの専門家又はスタッフを活動地に駐在させ又は派遣し、現地の人々と協力して行う活動であること。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により日本から活動地への渡航が難しい期間には、Web会議等の通信手段により日本から遠隔で活動をコントロールし、実施できる活動であること。
(7) 活動地の住民に対し、申請団体又はカウンターパートが教育、指導、技術・ノウハウ移転を行い、住民の自立を支援する活動であること。
なお、日本からの資金援助、寄贈を目的とした物品の購入又は建設のみと思われる活動は助成対象外となります。
(8) 活動実施にあたって活動地の属する国及び地域と十分な調整を行っていること。
実施国によっては NGO が活動するにあたって、NGO 登録等の手続きが必要な場合がありますので、ご確認のうえ、必要な手続きが完了されてから申請をしてください。
また、申請時に、登録証等の写しをご提出ください。
(9) 申請時点で、活動地及び周辺地に外務省海外安全情報(危険情報)において、「退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」が発出されておらず、申請団体が行う活動の安全が十分確保され得ること。
ただし、その後危険レベルが引き上げられた場合、助成を見直す場合があります。
(10) 活動実施において、新型コロナウイルス感染症等に対するリスクをできるだけ抑える対策や減らす手段を講じていること。
(11) 医療行為を伴う活動(診察や検診、健診、リハビリテーション等も含む)を申請する場合は、活動実施国において、医療行為を実施できる資格や証明を認定する機関(保健省等)から、医療行為を行う許可を書面で得られていること、また、その写しを申請時に提出すること。
なお、活動の様々な形態のうち、「マイクロファイナンス」「奨学金」について、S 枠では引き続き対象外の活動としますが、J 枠では助成対象の活動とします。
5.助成金の上限額
助成金は S 枠では活動に直接かかる経費のみ、
J 枠では活動に直接かかる経費及びその活動に関する日本国内でのプロジェクト管理費(助成金額の 20%が上限)とし、
S 枠 J 枠とも助成金額の上限額は 1 件あたり 100 万円とします。
(自己資金部分も含めた活動の総額に制限はありませんが、J 枠では自己資金部分の調達に十分な見通しが立っていることが要件となります。)
また、助成金総額は 1,000 万円で S 枠 5 件程度、J 枠 5 件程度となっています。
申請内容によってはそれぞれ 3~7 件と変更する場合があります。
応募制限
次の要件をすべて満たす事業を対象とします。
(1) 過去に「旧国際ボランティア貯金」の寄附金配分又は「JICA 基金」の支援を受けたことがある事業で、当該事業を継続する事業であること。(日本国内事業を除く。)
(2) 活動内容に政治的又は宗教的行為(類似行為を含む)が含まれない事業であること。
(1) 過去に「旧国際ボランティア貯金」の寄附金配分又は「JICA 基金」の支援を受けたことがある事業で、当該事業を継続する事業であること。(日本国内事業を除く。)
(2) 活動内容に政治的又は宗教的行為(類似行為を含む)が含まれない事業であること。
応募方法
助成申請書を郵送・メール(PDF)で提出
選考方法
審査は、財団事務局による審査をまず行い、この結果を受けて外部の委員で構成される審査委員会で最終審査します。
決定時期
2023 年 2 月初旬(予定)
備考
お知らせ
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